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「飲食店の厨房設備やPOSレジは、買った年に全額経費にできるのか?」
「10万円、20万円、30万円で減価償却の扱いはどう変わるのか?」
飲食店では厨房機器・POSレジ・エアコン・内装工事など、まとまった設備投資が定期的に発生します。10万円以上の設備は原則として「減価償却」で数年に分けて経費にするルールがありますが、青色申告をしている事業者には有利な特例もあります。
この記事では、飲食店の設備投資を経費にする方法を、10万円未満・20万円未満・30万円未満・30万円以上の判断軸でわかりやすく整理します。

📋 この記事でわかること
- 購入金額別の経費化ルール(3パターン)
- 減価償却・一括償却・少額特例の違いと使い分け
- 飲食店で多い設備の耐用年数一覧
- 内装工事・リース・中古品の扱い
- 青色申告をしていると何が違うか
飲食店の設備投資を経費にする金額別ルール
| 購入金額(税抜) | 経費化の方法 | 青色申告の要否 | 経費にできる年 |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費として全額即時経費 | 不要 | 購入した年 |
| 10万円以上30万円未満 | 少額減価償却資産の特例 全額即時経費(青色申告のみ) |
青色申告が必要 | 購入した年 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産(3年均等) | 不要 | 3年間に分割 |
| 30万円以上 | 減価償却(耐用年数に応じて分割) | 不要 | 耐用年数で分割 |
💡 青色申告なら30万円未満を一括経費にできる
青色申告の事業者は「少額減価償却資産の特例」により、30万円未満の設備を購入した年に全額経費計上できます(年間合計300万円まで)。白色申告だと10万円以上は全て減価償却になります。青色申告に切り替えるだけで設備投資の節税効果が大きく変わります。
減価償却とは?飲食店設備の経費化の基本
減価償却とは、高額な設備の取得費用を耐用年数(使える年数)に分けて毎年経費にする仕組みです。
例えば、100万円の業務用冷蔵庫を購入した場合(耐用年数6年・定額法):
- 年間の減価償却費:100万円 ÷ 6年 = 約16.7万円/年
- 6年間にわたって毎年16.7万円を経費に計上
- 購入した年に100万円全額を経費にすることはできない(白色・30万円以上)
飲食店でよく使う設備の耐用年数一覧
| 設備・資産 | 耐用年数 | 備考 |
|---|---|---|
| 業務用冷蔵庫・冷凍庫 | 6年 | 電気冷蔵庫 |
| ガスレンジ・コンロ | 8年 | 厨房用機器 |
| 食器洗浄機 | 6年 | 電気機器 |
| エアコン(業務用) | 6〜15年 | 建物附属設備(冷暖房設備) |
| POSレジ・タブレット | 5年 | 電子計算機(コンピュータ) |
| テーブル・椅子・什器 | 8〜15年 | 材質による(金属・木製等) |
| 内装工事(木造) | 15年 | 建物附属設備 |
| 看板・ネオンサイン | 3〜20年 | 素材・種類による |
| 普通乗用車(配送等) | 6年 | 新車の場合 |
※耐用年数は国税庁の「耐用年数表」に基づきます。詳細は税務署・税理士にご確認ください。
内装工事・リース・中古設備の減価償却の注意点
内装工事(造作)は建物の一部として扱われる
店舗の内装工事は「建物附属設備」として耐用年数15〜18年で減価償却になることが多く、購入年に全額経費化できません。ただし、30万円未満の内装設備は青色申告の少額特例が使える場合もあります。工事明細を細かく分けて申請することで節税できるケースがあるため、税理士への相談がおすすめです。
リース契約は「賃借料」として毎月経費にできる
設備を購入せずリースにすると、月々のリース料を全額経費に計上できます。まとまった初期費用が不要で、最新設備を使い続けられるメリットがあります。ただし総支払額は購入より高くなることが多いため、資金繰りと節税のバランスで判断してください。
中古品は耐用年数を短くできる
中古設備は法定耐用年数より短い「中古耐用年数」で減価償却できます。計算式は「法定耐用年数 × 20% + 経過年数 × 80%(簡便法)」です。中古設備は耐用年数が短くなるため、1年あたりの減価償却費が大きくなり、早期に経費化できます。
よくある質問
Q. 現金で買っても、ローンで買っても減価償却は同じですか?
はい、同じです。減価償却は購入した資産の取得価額を基準に計算します。支払い方法(現金・ローン)は減価償却の計算に影響しません。ローンの利息は別途「支払利息」として経費計上できます。
Q. 年の途中で設備を買った場合はどうなりますか?
購入した月から年末まで月数で按分します。例えば10月に購入した場合、その年は12ヶ月分の3ヶ月分(10〜12月)だけを計上します。ただし少額特例(30万円未満)の場合は月数按分なく全額一括で計上できます。
Q. 廃棄した設備の残存価値は経費にできますか?
できます。耐用年数が終わる前に廃棄・売却した設備の未償却残高は「除却損」として経費計上できます。古い設備を廃棄するタイミングで節税できる場合があります。
まとめ|飲食店の減価償却は金額で判断する
- 10万円未満:消耗品費で全額即時経費(誰でも可)
- 10万円以上30万円未満:青色申告なら全額即時経費(少額特例)
- 30万円以上:耐用年数に応じた減価償却
- 青色申告に切り替えるだけで設備投資の節税効果が大幅アップ
- 内装工事・中古品・リースは扱いが異なるため税理士に相談
設備投資のタイミングと申告方法を組み合わせることで、飲食店の税負担を大きく変えられます。クラウド会計ソフトを使えば固定資産台帳も自動管理でき、減価償却の計算ミスを防げます。
※税制・耐用年数は2026年4月時点の情報です。最新情報は国税庁または税理士にご確認ください。
